大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)61 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

特別抗告の趣意について。

論旨は、憲法違反と主張してはいるが、その実質は原決定の訴訟手続に関する法

令違反を主張するに過ぎないものと認められるから、特別抗告適法の理由とは為し

難い。

よつて、刑訴法第四三四条第四二六条に従い、裁判官全員一致の意見により、主

文のように決定する。

昭和二五年一二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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